節税目的の養子縁組の有効・無効

2017年1月31日に投稿

最近出た判例に疑問があり,納得できないので,コメントする。

平成28(受)1255  養子縁組無効確認請求事件
平成29年1月31日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

この判決は,

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない

とした。

しかし,これでよいのだろうか。疑問がある。
疑問1 矛盾
最高裁判所は養子縁組の有効要件として,当事者間に養子縁組の実質的な意思が必要であるという見解は捨てていないと思われる。
しかし,養子縁組の実質的な意思が少しでもあればよい,というのであれば,実質的な意思を要件とする意味はなく,むしろ,実質的意思不要説ではないか。
つまり,この判決は「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。 」というのである。専ら節税対策であれば,実質的養子縁組意思はほとんどない,ということになるので,実質的な養子縁組意思は必要ないと言っているに等しく,実質的意思必要説と矛盾しないのか。
疑問2 脱法行為ないし相続税法との不整合
相続税法は養子縁組による節税効果を養子の数で制限している。これは,便宜的に養子の数を増やすことで,節税を図ることを防止している制度であると解される。
養子の要件として専ら節税目的があればよいのであれば,便宜的な養子縁組を数多く行うことによる節税効果が制限されているのはなぜか。最高裁判決と相続税法との間に考え方の違いはないか。

疑問3 憲法上の平等違反
専ら節税目的である場合でも養子縁組が有効に成立するとすれば,養子の数多いために節税効果が制限される人には不満が残る。この点憲法上の平等の原則に反する疑いがある。これを検証せずに(理由にも示さずに,もしかしたらこの点を検証せずに)判決した最高裁は怠慢であると言わざるを得ない。

いずれにしても,最高裁の判例解説を見たいが,これが,同時に発表されないことは不便である。改善されるべきである。

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