債務者の相続人の競売買受け

1 債務者は競売物件の買受ができない

2 破産した債務者の相続人はどうか不明であった

3 最高裁の決定が出て,買受が認められると判断された

1  債務者は競売物件の買受ができない

債務者,たとえばあなたの父が負債を支払えずに,その所有する不動産が競売になった。その場合に,債務者であるあなたの父は何とか資金を準備して,競売物件を買受けて取り戻しすることができるか?自宅などの場合,他に転居するより経済的であったり便利であったりするので,実務的にもこのような債務者の動きが観られることがある。

しかし,民事執行法68条によると「債務者は、買受けの申出をすることができない」と規定されている。

2 破産した債務者の相続人はどうか不明であった

それでは,債務者,たとえばあなたの父が,破産して,免責許可決定を受けた後に死亡し,相続人であるあなたが競売になった債務者である父の物件を買受けることはできるのかどうか。免責で負債は効力がなくなっているし,相続人は債務者その人ではない。この点については明確な規定がない。

3 最高裁の決定が出て,買受が認められると判断された

これについて,最高裁判例が出た。売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件,最高一小決令和3年6月21日裁判所時報1770号21頁

下級審が買受できないとしたのに対し,最高裁は買受できると判断した。その理由は以下のとおり。

「(民事執行)法において準用する法68条によれば、担保不動産競売において、債務者は買受けの申出をすることができないとされている。これは、担保不動産競売において、債務者は、同競売の基礎となった担保権の被担保債権の全部について弁済をする責任を負っており、その弁済をすれば目的不動産の売却を免れ得るのであるから、目的不動産の買受けよりも被担保債権の弁済を優先すべきであるし、債務者による買受けを認めたとしても売却代金の配当等により被担保債権の全部が消滅しないのであれば、当該不動産について同一の債権の債権者の申立てにより更に強制競売が行われ得るため、債務者に買受けの申出を認める必要性に乏しく、また、被担保債権の弁済を怠り、担保権を実行されるに至った債務者については、代金不納付により競売手続の進行を阻害するおそれが類型的に高いと考えられることによるものと解される。

しかし、担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け、同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合には、当該債務者の相続人は被担保債権を弁済する責任を負わず、債権者がその強制的実現を図ることもできなくなるから、上記相続人に対して目的不動産の買受けよりも被担保債権の弁済を優先すべきであるとはいえないし、上記相続人に買受けを認めたとしても同一の債権の債権者の申立てにより更に強制競売が行われることはなく、上記相続人に買受けの申出を認める必要性に乏しいとはいえない。また、上記相続人については、代金不納付により競売手続の進行を阻害するおそれが類型的に高いとも考えられない。

そうすると、上記の場合、上記相続人は、 (民事執行)法188条において準用する法68条にいう「債務者」に当たらないと解するのが相当である」

2021.8.15時点の記事です。

民事執行法改正で今から注意しておくべきこと

 民事執行法が改正され,204条以下で「第三者からの情報取得手続」が新設された。一部を除き令和2年4月から施行される。

 206条では,債務者の給与等を差押えるために,債務者の収入を把握している市町村や日本年金機構,公務員共済などに強制執行のために必要な情報を債権者に知らせる手続きが規定されている。

注意が必要な理由

 この手続きを利用できるのは全ての債権者ではなく,養育費の債権者や「人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権」を有する債権者に限られている。

 これらの債権者であることが不明確では,この制度が使えなくなってしまう。たとえば離婚事件では養育費の支払いなのか財産分与の支払なのか,あるいは身体DVの慰謝料の支払いなのか不貞の慰謝料の支払いなのかよくわからない事態が生じうる。

 和解において,旧来のように「解決金として金〇〇円を支払う」「慰謝料として金〇〇円を支払う」という条項では,給与等に関する第三者からの情報取得手続が利用できなかったり,債務者から異議が申し立てられたりする。財産分与請求権のみをもつ債権者は206条の対象外だし,不貞は争いがないがDVは争いがある場合に,単純に「慰謝料として・・・」では,「人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権」かどうかわからないからである。

注意すること

 改正民事執行法施行前であっても,和解をするときは「養育費として」「人身傷害の慰謝料として」という文言を入れておくべきなのである。

参照条文

民事執行法
(債務者の給与債権に係る情報の取得)
第206条 執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該 (新設) 当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項に ついて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。 一 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)
債務者が支払を受ける地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二 第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知 り得たものに限る。)
二 日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
債務者(厚生年金保険の被保険者であるものに限る。以下この号において同じ。)が支払を受ける厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三条第一項第三号に規定する報酬又は同項第四号に規定する賞与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として高裁判所規則で定めるもの(情報の提供を命じられた者が債務者の厚生年金保険に係る事務に関して知り得たものに限る。)2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の申立て及び当該申立てについての裁判について準用する。